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みんなで支える
くまもとの地下水と土を育む農業

地下水と土を育む農畜産物等認証について

地下水と土を育む取組みにより生産された農産物、畜産物、加工食品を認証する制度

どんな認証制度?

(地下水と土を育む農業推進条例第10条第2項)

県は地下水と土を育む農業により生産された農産物の販売を促進するとともに、消費者が地下水と土を育む農畜産物であることを認識して入手できるような施策を講ずるものとする

  • 地下水と土を育む農業により生産された農畜産物の見える化
  • 県認証によるマークの提示

認証の基準は?

① 農産物
  • 堆肥等を活用した土づくり
  • 肥料の窒素分のうち、作土層から溶け出す濃度が、国の環境基準(10mg/L)以下になるよう施肥設計を行い栽培されたもの
② 畜産物
  • 飼料用米等を飼料として飼育
  • 家畜排せつ物の適切な処理
  • 堆肥の流通または利用
③ 加工食品
  • 水、調味料等を除く①、②の使用割合が50%以上
農産物認証基準の考え方のイメージ

認証の流れは?

地下水と土を育む農畜産物等認証の流れを表した図。生産者等は、播種前に県・膿有研に対して認証申請を行い収穫前に認証通知(変更申請)を行う、出荷後に認証マークを添付し実績報告を行う。
  • ※1 熊本県有機農業研究会は、県から委託を受け認証申請受付事務を行っています。
  • ※2 申請書様式等は、県庁ホームページ(https://www.pref.kumamoto.jp  ※別ページで開きます)からダウンロードできます。