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ただいまの宣言者数
20000 1000 700 10 4 件
30000 8000 700 40 0 件

生産宣言される方

1.生産宣言をするには

 宣言をする際は、申出書に必要事項を記入・押印のうえ、原則として住所又は主たる事務所が所在する市町村若しくは所属するJAに御提出ください。

個人生産者及び農業法人の場合

個人生産者及び農業法人の場合 申出書(様式1)

生産者組織の場合

生産者組織の場合 申出書(様式1)(組織+構成員全員)規約の写し

農協等及び畜産農家の場合

農協等及び畜産農家の場合 申出書(様式2)

2.申出書ダウンロード

個人生産者、農業法人、生産者組織等が提出される申出書(様式1)

様式1(WORD)[WORDファイル/19KB]
様式1(PDF)[PDFファイル/160KB]

農協等、畜産農家が提出される申出書(様式2)

様式2(WORD)[WORDファイル/33KB]
様式2(PDF)[PDFファイル/129KB]

生産者組織用の申出者一覧表(様式4)

様式4(EXCEL)[EXCELファイル/39KB]
様式4(PDF)[PDFファイル/67KB]

3.生産宣言者が表示できるマーク

 JAS法農産物、有作くん100、有作くん、特別栽培農産物、エコファーマー、みどり認定の取り組みにより生産した農産物には、次のマークを表示することができます。

新表示マーク

制度 化学合成肥料 化学合成農薬 くまもとグリーン農業
表示マーク
(令和6年度末まで使用可)
新表示マーク
JAS法有機農産物 0%原則使用しない 0%原則使用しない JAS法有機農産物のマーク
(JAS-宣言番号)
新表示マーク
有作くん100※1
(熊本型特別栽培農産物)
0%県慣行レベルの100%減
※窒素の総使用量も制限(有機質肥料等を含む)
0%県慣行レベルの100%減 有作くん100(熊本型特別栽培農産物のマーク)
(E-宣言番号)
有作くん
(熊本型特別栽培農産物)
50%以上減県慣行レベルの50%以上減
※窒素の総使用量も制限(有機質肥料等を含む)
50%以上減県慣行レベルの50%以上減 有作くん(熊本型特別栽培農産物)のマーク
(D-宣言番号)
特別栽培農産物 50%以上減県慣行レベルの50%以上減 50%以上減県慣行レベルの50%以上減 特別栽培農産物のマーク
(C-宣言番号)
エコファーマー 30%以上減通常より30%以上減 通常より減 エコファーマーのマーク
(B-宣言番号)
みどり認定※2 30%以上減通常より30%以上減 通常より減 -
環境にやさしい農業 現状より減 現状より減 環境にやさしい農業のマーク
(A-宣言番号)
-
※1 有作くんの認証を受けた農産物のうち化学合成肥料、化学合成農薬とも栽培期間中不使用のもの
※2 温室効果ガス削減の取組みも認定