作付けの2年以上(多年生植物は3年以上)前から、化学肥料、化学合成農薬を全く使わずにつくられています。
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原則使用しない
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原則使用しない
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国に登録された組織が認定
(登録認定機関)
1.有機農産物について
平成11年のJAS法改正により、有機農産物と有機農産物加工食品の日本農林規格(有機JAS規格)が定められ、このルールに従って生産され、有機JASマークが付された食品にだけ、袋や箱に「有機」や「オーガニック」と表示できるようになりました。
- なお、有機JASマークや「有機」、「オーガニック」の表示を付けるには、公平な第三者である登録認定機関の認定を受けることが必要です。
2.有機農産物の日本農林規格(概要)
- 化学的に合成された肥料と農薬を使わないことを基本として、やむを得ない場合、リスト化されたもののみ使用が可能。
- 禁止されている農薬や化学肥料を、種まきまたは植え付けの時点からさかのぼり2年以上使用していない水田や畑で栽培すること。
- 遺伝子組換え由来の種苗を使用しないこと。
- 生産から出荷までの生産工程管理・格付数量等の記録を作成すること。
3.有機農産物検査認証制度の仕組み
1 登録認定機関の登録
農林水産大臣は、認定機関からの申請を受け、JAS法に定められた基準に基づいて審査を行い、登録認定機関として登録します。
2 認定事業者の認定
登録認定機関は、有機農産物の生産者や加工食品の製造業者からの認定の申請を受け、認定の技術的基準に基づいて審査を行い、認定します。
この認定は、書類審査及び実地検査により、次の2点を確認することにより行います。
(ア) ほ場又は加工場が有機の生産基準(有機JAS規格)を満たしていること
(イ) 当該規格に則して生産できるよう生産管理や生産管理記録の作成を適切に行うことができることを
確認することにより行う。
3 認定事業者の調査
登録認定機関は、認定を行った生産者や製造業者が認定後も有機JAS規格に基づいて生産を行っていることを確認するため、最低1年に1回、調査を行います。
4 認定事業者による格付
認定を受けた有機農産物の生産者や加工食品の製造業者は、生産・製造過程の記録等に基づいて自ら生産・製造した食品を格付し、有機JASマークを貼付して市場に供給します。