化学肥料及び化学合成農薬を慣行の栽培より50%以上減らし、県の認証を受けた農産物です。
-
県慣行レベルの50%以上減
※窒素の総使用量も制限(有機質肥料などを含む)
-
県慣行レベルの50%以上減
-
県が認証
1.有作くんとは
「有作くん」(熊本型特別栽培農産物)は、土づくり・減化学肥料・減化学農薬等に関する県独自の「生産基準」に基づいて生産されたことを県が認証した農産物で、熊本型特別栽培農産物取扱要領に基づく表示をつけて販売されています。
2.有作くんの特徴
- (1)土づくりを基本として、化学肥料と化学農薬の使用量は、県慣行レベルの半分以下にする。
- (2)化学肥料だけでなく、有機質肥料等を含む肥料の総使用量(窒素成分)を制限する。
- (3)環境保全活動(例えば、使用エネルギーの節減等)の実践状況を確認する。
- (4)県が認証する。
- 有作くんの生産基準 ~熊本型特別栽培農産物生産基準(抜粋)~
生産の原則 |
1.化学的に合成された肥料及び農薬の使用の低減を基本とする。 2.堆肥等有機物による土づくりによって土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させること。 3.農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産すること。 |
|
---|---|---|
生産の 基準 |
施肥量 |
栽培期間中の肥料の総使用量(窒素成分)が県慣行レベル以下かつ化学肥料の使用量(窒素成分)が 県慣行レベルの5割以下 |
農薬の 使用回数 |
栽培期間中の化学合成農薬の有効成分の延べ使用回数が、県慣行レベルの5割以下 |
3.有作くん認証のしくみ
4.要領・様式はこちら
- 熊本型特別栽培農産物取扱要領・様式(別サイトへ移動します)