化学肥料及び化学合成農薬を慣行の栽培より50%以上減らしてつくられています。
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県慣行レベルの50%以上減
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県慣行レベルの50%以上減
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なし
(確認責任者が確認)
1. 特別栽培農産物とは
「特別栽培農産物」とは、農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づき、化学合成農薬と化学肥料の双方を慣行レベルと比べて50%以上減らして栽培された農産物です。
特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づく表示をつけて販売されています。
特別栽培農作物に係る表示ガイドライン(別サイトへ移動します)
2.熊本県慣行レベル
「慣行レベル」とは、地域の同作期において当該農産物について通常行われている化学合成農薬の使用回数及び化学肥料の窒素成分量を示したものです。
慣行レベルは、特別栽培農産物における化学合成農薬や化学肥料の削減割合の基準となります。
- 熊本県慣行レベルは、こちらを御覧下さい。
- 熊本県慣行レベル(別サイトへ移動します)