農業を営むためのやむを得ない野外焼却について
野焼きの例外について
野焼きは、廃棄物処理法において原則禁止されていますが、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる野焼きは、例外として認められています。
農業を営むためのやむを得ない野焼きの例
農作物の残さや、冬の間にたまった枯草を燃やして灰にするなど、農業を営むためにやむを得ないものとして行われるものに限られます。
近隣住民の方への配慮について
農業を営むうえのやむを得ない野焼きをする場合でも、近隣住民の方に迷惑がかからないよう、以下のことに十分配慮しましょう。
- ① 風の向きや強さ、行う時間帯を考慮しましょう。
⇒「夜間」や「早朝」なら大丈夫だろうと思われがちですが、時間帯はあまり関係ありません。 - ② 煙の量や臭いが近隣住民の方の迷惑にならない程度の少量にとどめましょう。
⇒農作物の残さや枯草を良く乾かすことで煙の発生量が抑えられます。 - ③ 近隣住民の方に事前に一声かけましょう。
⇒農業を営むためのやむを得ない野焼きと知らずに、警察や消防等に通報されたり、「洗濯物に臭いが付くので困る。」「煙と臭いで目やのどが痛い。」といったトラブルを避けるには、事前に一声かけるなどの周知をしましょう。
禁止事項
- 宅地等で発生した剪定枝や落葉等を焼却することや農作物の葉や茎などの残さ等を別の農地に持ち込んで焼却することは禁止されています。
- 農業用廃ビニールや家庭ごみ等の焼却は絶対にやめてください。
その他
農業用廃ビニールについては、以下を参考に適正な処理をお願いします。
※廃ビニールの焼却は禁止されています
農業用廃プラ
地域ぐるみで適正処理を進めましょう
使用済の農業用ビニール・ポリフィルム、肥料袋など、産業廃棄物については、野焼きや不法投棄は禁止されています。
また、産業廃棄物の処理は、使用した事業者(農家)の責任となります。
市町村協議会や農協の単位で決めた収集日や収集場所を守って、適正処理、再資源化に地域ぐるみで取り組みましょう。
梱包方法
※収集運搬業者等から特別な申し出がある場合を除き、下図のとおり梱包をしてください。
- 処理方法
- ・処理費用が必要な場合は、事業者である農家の皆さんの負担となります。
- ・リサイクルが出来るよう塩化ビニール、ポリオレフィン系(PO)、ポリエチレンなど種類ごと、青色系とピンク系、無色敬、シルバーなど色ごとに分別して下さい。
- ・リサイクルの障害となる土砂・作物残さ・竹・木・石片・ガラス類・金属類等の遺物は絶対に混入させないでください。
- ・梱包後は、雨の当たらない場所に一時保管し、地元の農協等の単位で決められた収集日、場所に持ち込んでください。(運搬時は落下防止に留意)
- ・フィルム系以外については、地元の農協等の単位で決めた方法に従ってください。
- ・被覆資材、マルチ、寒冷紗、防鳥テープなど、使用中及び撤去時は、突風による飛散防止に十分留意してください。(送電線に付着した場合、重大事故の恐れ)
- ・ほ場整備が予定されている場合には、工事前に農家の皆さんで撤去してください。
熊本県・熊本県農業用廃プラスチック類処理対策協議会
市町村・農協 農業用廃プラスチック類処理対策協議会
農業用廃プラに関する問い合わせ先
[熊本県農林水産部農産園芸課野菜班] 096-333-2393